2017年6月アーカイブ

自身の所得金額が高いと、配偶者控除の適用が受けられなくなります。
                     (改正前は所得金額は関係なし。)
 具体的的には、合計所得金額が900万円を超える場合に控除額が減少していき、

合計所得金額が1,000万円を超える場合には配偶者控除が全く受けられなくなります。

詳細は、下記の表をご覧ください。平成30年分の所得税から適用になります。


haiguusya.png

併せて、配偶者特別控除も改正されました。


配偶者特別控除は妻の収入が103万円を超える場合に適用される控除です。


以下の表は、配偶者控除と配偶者特別控除をまとめた図です。


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                   (財務省作成:平成29年度税制改正パンプレットより)

秘伝・銀行交渉術

皆さまこんにちは。日経平均も2万円を超え、求人倍率もバブル期並みの好景気?が続いているらしいです。
ただ、山梨の中小企業主様にとっては遠い世界の話にすら感じるのではないでしょうか。

 さて、このほど小林会計事務所では、

「銀行からお金の借り方がわからない」、

「銀行の融資が下りなくて困っている」、

「融資担当者に放っておかれている」、

などのお悩みをお持ちの事業主様へ、すこしでもお役に立てればと、「秘伝・銀行交渉術」(小冊子)をご用意しました。
もちろんクライアント様であれば無償でお渡しします。是非ご活用ください。欲しい方は電話もしくはメールにてお願いします。

※なお、クライアント以外の方は原則お渡しできません。

秘伝銀行交渉術.jpg


平成29年 セルフメディケーション税制始まる。

セルフメディケーション税制が29年1月1日から始まりました。
特定の成分を含んだOTC医薬品の年間購入額が合計1万2,000円を超えた場合
に適用される制度です。
 簡単にいうと、ドラッグストア等でセルフメディケーション対象の薬を購入した場合、
その合計金額が1万2,000円を超えた分だけ所得控除が受けられる制度です。
なお、従来の医療費控除とはどちらかしか適用できません。

医療費抑制のため医療機関にかからず、自分で治す場合のインセンティブを与える
ための制度だと思います。

詳しくは、厚生労働省のページをご覧ください。

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