居住用超高層建築物(タワーマンション)課税見直し


 居住用超高層建築物(タワーマンション)の固定資産税が見直されます。

 いままでは、面積が同じであれば、高層階でも低層階でも固定資産税は変わりませんでした。

 しかし、現実の取引において高層階の方が低層階より高額て取引されている傾向があります。

 そこで、タワーマンション一棟の固定資産税総額は変えず、高層階と低層階で比率を調整して高層階の方が税額が高くるような仕組みになりました。

 対象は 平成29年4月以降に売買契約が始まる 20階建て以上(60メートル以上) の新築物件で、平成30年度以降に課税対象となる建物から適用されます。

 タワーマンションのない山梨県ではあまり関係ないかもしれません。

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このブログ記事について

このページは、小林会計事務所が2017年7月 9日 18:06に書いたブログ記事です。

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