2017年7月アーカイブ

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 婚姻期間が20年以上の夫婦であれば、居住用不動産の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに2,000万円までの控除があります。

 土地建物の金額が2、000万円+110万円(基礎控除)の範囲内であれば贈与税はかかりません。
ただし、贈与税の申告は必要になります。 詳細は国税庁のHPで。

居住用超高層建築物(タワーマンション)課税見直し


 居住用超高層建築物(タワーマンション)の固定資産税が見直されます。

 いままでは、面積が同じであれば、高層階でも低層階でも固定資産税は変わりませんでした。

 しかし、現実の取引において高層階の方が低層階より高額て取引されている傾向があります。

 そこで、タワーマンション一棟の固定資産税総額は変えず、高層階と低層階で比率を調整して高層階の方が税額が高くるような仕組みになりました。

 対象は 平成29年4月以降に売買契約が始まる 20階建て以上(60メートル以上) の新築物件で、平成30年度以降に課税対象となる建物から適用されます。

 タワーマンションのない山梨県ではあまり関係ないかもしれません。

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